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マイホーム売却の税金②

マイホーム売却の税金②

マイホーム売却の税金は、お得なルールが山盛りあります。

逆に「知らなきゃ損する」という可能性が結構あるので、マイホーム売却の折にはぜひご確認ください。

全4回くらいに分けるつもりです。

今回はその2回目です!

ちなみに、細かいことは全て省いていますので、正確な計算は税理士にご相談ください。

土地建物の譲渡所得税の計算の基本

土地建物の譲渡所得税の計算算式は次のとおりです。

① 売却金額 - ( 譲渡費用 + 取得費 ) = 譲渡益
② 譲渡益 - 特別控除 = 譲渡所得
③ 譲渡所得 × 税率 = 譲渡所得税

まず①で利益を算出して、
②でお得なルールを適用し、
③で税率を掛け算します。

なお譲渡所得税とは、所得税の一種です。
土地建物の売却にかかる所得税は、一般的な所得税とは分けて表現することがあるため、今回はこのように表現しています。

また、言葉の意味としてざっくり、
「譲渡」=「売却」
「所得」=「利益」
とお考えいただければ分かりやすいかと思います。

① 売却金額 -( 譲渡費用 + 取得費 )= 譲渡益

まず「売却金額」とは、売れた金額です。
これはそのままです。

「譲渡費用」とは、「売るのにかかった費用」です。
例えば、仲介をしてくれる不動産会社に払う手数料が、一番有名です。

マイホームを売却するのに、自分で相手を探して、自分で売買契約書を書くことは普通はないと思います。
大概が不動産会社に仲介してもらうことになり、その際の手数料は、「売るのにかかった費用」になります。

他には、土地建物を売るために必要な調査測量費や、土地を高く売るために土地の上に建っている建物を取り壊して更地(さらち)にするための建物解体費用などがあります。
結構色々なものが「譲渡費用」になるので、「これは売るためにかかった費用」だと思うものがあれば、税理士に相談してみることをお勧めします。

最後に「取得費」ですが、これは土地と建物で分けて考えます。
まず土地は、その売ることになった土地を買った金額になります。
そして建物は、その売ることになった建物を買った金額から、経年劣化により価値が減った分を差し引いた金額になります。

この「経年劣化により価値が減った分の金額」のことを「償却費相当額」と言うのですが、この計算はそこそこ難しいので、これもやっぱり税理士に相談が必要です。

ということで、「売れた金額」から「売るのにかかった費用」と「その売ったものを買った時の金額から経年劣化を考慮した金額」を引き算すると、「譲渡益」が計算されます。

② 譲渡益 - 特別控除 = 譲渡所得

①で計算した「譲渡益」から、「特別控除」を引き算すると、税率を掛け算する前の金額である「譲渡所得」が計算されます。

ではこの「特別控除」とは、何かと言うと「マイホーム売却の3,000万円控除」などの特別ルールです。
この後、ゆっくりご説明いたします。

もし特別ルールの適用要件を満たさない場合には、「特別控除」は0円となり、「譲渡益」がそのまま「譲渡所得」になります。

③ 譲渡所得 × 税率(およそ20%) = 譲渡所得税

最後に税率を掛け算します。

上記が、譲渡所得税及び住民税の合計税率表です。
なお、分かりやすくするために住民税は標準税率を使い、復興特別所得税は含めていないことをご留意ください。
また、この税率については、前回の「マイホーム売却の税金①」でも説明したとおり、固定税率になります。
ぜひ前回の記事も、ご確認してみてください。

マイホームの売却だと、所有期間は5年を超えることが一般的に多いと思いますので、税率は20%がよく使われます。
さらに所有期間が10年を超えると、相当高額な金額まで、税率は14%となります。

マイホーム売却の3,000万円控除

これまでが、土地建物を売却した場合の基本の税金計算でした。
ここからが、その土地建物がマイホームであった場合のお得なルールのお話です。

今回の記事では、とりあえず1つだけご紹介いたします。
「マイホーム売却の3,000万円控除」です。
ちなみに国税庁ホームぺージにある名称は、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」となっています。

この特例も細かい要件はたくさんありますので、最終的には「税理士にご相談ください」なのですが、ざっくり「マイホーム売却であれば大体使えます」。


国税庁ホームぺージ「マイホームを売ったときの特例」へ

節税効果

これまでにご説明してきました譲渡所得税の計算過程をもう一度ご覧ください。

① 売却金額 - ( 譲渡費用 + 取得費 ) = 譲渡益
② 譲渡益 - 特別控除 = 譲渡所得
③ 譲渡所得 × 税率 = 譲渡所得税

この計算過程の、②に登場する「特別控除」に最大3,000万円が入ることになります。

これは税率が20%だったとすると、節税効果はなんと、600万円にもなります。
3,000万円 × 20% = 600万円

「マイホーム売却の3,000万円控除」は、要件がそこまで厳しくない割には節税効果がかなり高いので、該当する可能性がある場合には、ぜひご検討することをお勧めいたします。

本日は以上です。
最後までお読みいただきありがとうございました。