NPO法人とは?税理士からみるNPO法人のメリット・デメリット
こんにちは。
大阪府箕面(みのお)市で税理士をしている池田です。
今日は『NPO法人とは?税理士からみるNPO法人のメリット・デメリット』をテーマに書いていきたいと思います。
なお今回の記事は、何冊かの税法の本と私のこれまでの経験から書いておりますが、税法以外の法律については網羅できているとは言い切れないので間違いがある可能性もあることと、私の偏見をぬぐい切れていないことをご留意ください。
結論
あえて乱暴にシンプルな結論から言うと、NPO法人のメリットは箔(はく)です。
皆さんもNPO法人と聞くと、
「きちんとしてそう」
「ズルいことはしてなさそう」
「国とか地方公共団体から認められてそう」
というイメージを持つかと思います。
NPO法人はこの一般的なイメージよりかは、簡単に設立運営ができると思います。
つまり「私、NPO法人の○○です!」と言って名刺を出せば、事実以上に「きちんとしていて、国とか地方公共団体に認められた、利益を求めていない良い人なんや!」と思ってもらえるので、お得な時もあると思います。
したがって事業の種類によっては法人格をNPO法人にする方が合っているケースもありますので、本日の記事を読んで「デメリットよりメリットの方が魅力的」と思われた方は、NPO法人も選択肢に入れて検討してみてください。
皆さんもNPO法人と聞くと、
「きちんとしてそう」
「ズルいことはしてなさそう」
「国とか地方公共団体から認められてそう」
というイメージを持つかと思います。
NPO法人はこの一般的なイメージよりかは、簡単に設立運営ができると思います。
つまり「私、NPO法人の○○です!」と言って名刺を出せば、事実以上に「きちんとしていて、国とか地方公共団体に認められた、利益を求めていない良い人なんや!」と思ってもらえるので、お得な時もあると思います。
したがって事業の種類によっては法人格をNPO法人にする方が合っているケースもありますので、本日の記事を読んで「デメリットよりメリットの方が魅力的」と思われた方は、NPO法人も選択肢に入れて検討してみてください。
NPO法人の正式名称
特定非営利活動促進法という法律に基づき設立される「特定非営利活動法人」を略してNPO法人と言います。
今書いていて思ったんですが、NPOは「No Profit Organization」の略で、Organizationは「組織」という意味なので、「NPO法人」と言ってしまうと、「O」の部分と「法人」の部分は意味が重複していますね。
今書いていて思ったんですが、NPOは「No Profit Organization」の略で、Organizationは「組織」という意味なので、「NPO法人」と言ってしまうと、「O」の部分と「法人」の部分は意味が重複していますね。
NPO法人の勘違いあるある
勘違いあるある①
NPO法人は「非営利」法人なので、よく利益を出してはいけないと思われていますが、実は法人目線で利益を出すことは問題ありません。
「営利」法人の典型である株式会社と、NPO法人の違いの1つに、「NPO法人は利益を出しても株主に配当を出せない」ということがあります。
つまり「営利」というのは、法人目線ではなくて、その法人に出資した人の目線で、出資に見合った配当や出資持分の売却益を得たいということになります。
NPO法人は、出資者目線で利益がないという意味で「非営利」となっています。
したがいまして、NPO法人で働く従業員(職員)に対価として給料を出すことに法律の縛りはありませんし、役員(理事・監事)に給料を出すことにも法律の縛りはありません(一定の人数制限のルールはあります)し、給料を出してもなお法人に利益が残ったとしても法律の縛りはありません。(税法のルールは適用されるので、税金は相応に発生します。)
「営利」法人の典型である株式会社と、NPO法人の違いの1つに、「NPO法人は利益を出しても株主に配当を出せない」ということがあります。
つまり「営利」というのは、法人目線ではなくて、その法人に出資した人の目線で、出資に見合った配当や出資持分の売却益を得たいということになります。
NPO法人は、出資者目線で利益がないという意味で「非営利」となっています。
したがいまして、NPO法人で働く従業員(職員)に対価として給料を出すことに法律の縛りはありませんし、役員(理事・監事)に給料を出すことにも法律の縛りはありません(一定の人数制限のルールはあります)し、給料を出してもなお法人に利益が残ったとしても法律の縛りはありません。(税法のルールは適用されるので、税金は相応に発生します。)
勘違いあるある②
NPO法人で事業活動をして利益を出しても税金かからないと思っていらっしゃる方もいますが、これもほぼ間違いです。
「ほぼ」をつけたのは、一定の要件を満たすと法人税がかからなくなることはあります。
これについてもきちんと書くととんでもなく長くなるので、乱暴にかいつまむと、凄く公益的な活動(みんなに必要で、みんなの役に立つ活動)で利益を出した場合には法人税がかからないことになっているのですが、凄く公益的な活動で利益を出せることはあんまりないと思うので、当てはまりそうな時に改めて考えたら良いと思います。
「ほぼ」をつけたのは、一定の要件を満たすと法人税がかからなくなることはあります。
これについてもきちんと書くととんでもなく長くなるので、乱暴にかいつまむと、凄く公益的な活動(みんなに必要で、みんなの役に立つ活動)で利益を出した場合には法人税がかからないことになっているのですが、凄く公益的な活動で利益を出せることはあんまりないと思うので、当てはまりそうな時に改めて考えたら良いと思います。
株式会社と比べたNPO法人のデメリット
つまり従業員5人以下のいわゆる零細企業をベースに考えると、株式会社でもNPO法人でも税務的な運営はほぼ同じになります。
なので私が考える法人格をNPO法人にする1番のメリットは箔(はく)がつくことなので、これからお話しするデメリットを踏まえてなおメリットが勝つならNPO法人の設立も検討の余地ありとなります。
なので私が考える法人格をNPO法人にする1番のメリットは箔(はく)がつくことなので、これからお話しするデメリットを踏まえてなおメリットが勝つならNPO法人の設立も検討の余地ありとなります。
NPO法人のデメリット①
デメリットというか、そもそもになるのですが、NPO法人の設立については下記のいずれかの目的でないと設立自体が認められません。
① 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
② 社会教育の推進を図る活動
③ まちづくりの推進を図る活動
④ 観光の振興を図る活動
⑤ 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
⑥ 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
⑦ 環境の保全を図る活動
⑧ 災害救援活動
⑨ 地域安全活動
⑩ 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
⑪ 国際協力の活動
⑫ 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
⑬ 子どもの健全育成を図る活動
⑭ 情報化社会の発展を図る活動
⑮ 科学技術の振興を図る活動
⑯ 経済活動の活性化を図る活動
⑰ 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
⑱ 消費者の保護を図る活動
⑲ 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
⑳ 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
割とフワフワした書き方だと思うので、こじつけられたら認めてもらえるかもしれませんが、全然違う活動はやっぱり認められませんので注意が必要です。
① 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
② 社会教育の推進を図る活動
③ まちづくりの推進を図る活動
④ 観光の振興を図る活動
⑤ 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
⑥ 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
⑦ 環境の保全を図る活動
⑧ 災害救援活動
⑨ 地域安全活動
⑩ 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
⑪ 国際協力の活動
⑫ 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
⑬ 子どもの健全育成を図る活動
⑭ 情報化社会の発展を図る活動
⑮ 科学技術の振興を図る活動
⑯ 経済活動の活性化を図る活動
⑰ 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
⑱ 消費者の保護を図る活動
⑲ 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
⑳ 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
割とフワフワした書き方だと思うので、こじつけられたら認めてもらえるかもしれませんが、全然違う活動はやっぱり認められませんので注意が必要です。
NPO法人のデメリット②
これもデメリットと言ってしまうと、立法趣旨からはズレてしまうのですが、運営上株式会社と比べて煩雑になるのが、NPO法人は年1回 都道府県か市町村に書類(報告書)を提出しなければなりません。
A4サイズ8-15枚程度の書類で、8割くらいは決算書と役員等の名簿なので書類作成がそこまで大変というわけではないのですが、株式会社ではやらなくて良い作業となります。
A4サイズ8-15枚程度の書類で、8割くらいは決算書と役員等の名簿なので書類作成がそこまで大変というわけではないのですが、株式会社ではやらなくて良い作業となります。
NPO法人のデメリット③
またまたこれもデメリットと言ってしまうのは乱暴なのですが、あえての表現と思ってご容赦ください。
役員・社員(株式会社でいうところ株主の位置の方)を一定人数集めないといけません。
理事3名以上、監事1名以上、社員10名以上で、親族外で集める必要があります。
役員・社員(株式会社でいうところ株主の位置の方)を一定人数集めないといけません。
理事3名以上、監事1名以上、社員10名以上で、親族外で集める必要があります。
NPO法人のデメリット④
NPO法人用の会計ルールが特別なので、決算書の記載方法が独特になっています。
そのため税理士に顧問をお願いすると、NPO法人であることを理由に税理士から顧問を断られるケースもあります。
そのため税理士に顧問をお願いすると、NPO法人であることを理由に税理士から顧問を断られるケースもあります。
まとめ
ということで、改めて書籍を見ながら私の経験も踏まえてNPO法人の説明をしてきました。
NPO法人は、公益法人と言われる法人格の中で割と設立運営はしやすい方なのではないかと思っています。
市役所や公立学校などと組んで事業活動をするなら、NPO法人である方が話が早くなったりもしますので、この記事を土台にメリット・デメリットを再度確認してみて最適な法人格をお選びください。
本記事がNPO法人の設立を検討していらっしゃる方のお役に立てれば幸いです。
再度になりますが今回の記事は、何冊かの税法の本と私のこれまでの経験から書いておりますが、税法以外の法律については網羅できているとは言い切れないので間違いがある可能性もあることと、私の偏見をぬぐい切れていないことをご留意ください。
ありがとうございました。
NPO法人は、公益法人と言われる法人格の中で割と設立運営はしやすい方なのではないかと思っています。
市役所や公立学校などと組んで事業活動をするなら、NPO法人である方が話が早くなったりもしますので、この記事を土台にメリット・デメリットを再度確認してみて最適な法人格をお選びください。
本記事がNPO法人の設立を検討していらっしゃる方のお役に立てれば幸いです。
再度になりますが今回の記事は、何冊かの税法の本と私のこれまでの経験から書いておりますが、税法以外の法律については網羅できているとは言い切れないので間違いがある可能性もあることと、私の偏見をぬぐい切れていないことをご留意ください。
ありがとうございました。