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マイホーム売却の税金①

マイホーム売却の税金①

マイホーム売却の税金は、お得なルールが山盛りあります。

逆に「知らなきゃ損する」という可能性が結構あるので、マイホーム売却の折にはぜひご確認ください。

全4回くらいに分けるつもりです。

今回はその1回目です!

所得税の仕組み

マイホーム売却の税金に入る前に、所得税の仕組みの基本についてお話しします。

所得の種類

上記画像の左からみてもらいたいのですが、収入の種類によって所得の種類が分けられます。
ちなみに「所得」というのは、分かりやすくするためにあえて乱暴に言うと、税金計算の時のみに使う専用の言葉で、「利益」とほぼ同じ意味だと思ってください。

例えば、サラリーマンの方が会社から「給料・ボーナス」をもらった場合には、「給与所得」になります。
例えば、八百屋さんが野菜を仕入れて売った場合の利益は、「事業所得」になります。

ではなぜ、このように所得の種類をこんなに分けるかと言うと、所得金額の計算方法が異なるからです。
例えば、給与所得はどんなに少なくても、0を下回ることはありませんが、事業所得はマイナス(赤字)になることがあり得ます。

損益通算と課税方法

ということで、上記図のさらに右を見ると、「損益通算」となっております。
これは、それぞれの所得の金額のプラス・マイナスを通算(相殺)するということです。
例えば、給与所得が500万円で事業所得がマイナス100万円の赤字の場合、損益通算(相殺)すると合計所得は400万円になります。

そうして上記図の右側、総合課税に該当する場合には、「超過累進税率」を掛け算して所得税を計算します。
「超過累進税率」は、稼げば稼ぐほど税率が高くなるアレです。
後ほど、実際の税率を見てみましょう。

で、今回の主役であります上記図の黄色、「土地等の売却収入」については「土地等の譲渡所得」に該当し、「損益通算(相殺)」されることなく、分離課税で固定の税率を掛け算することになります。
実はこれが既にお得なルールなんです。

所得税及び住民税の合計税率

こちらが所得税及び住民税の合計税率表です。
なお、分かりやすくするために住民税は標準税率を使い、復興特別所得税は含めていないことをご留意ください。

図の左側、超過累進税率は最高55%を掛け算します。
「稼ぐ人は半分税金で持っていかれる」と言われるゆえんは、このパーセンテージです。

図の右側は、土地建物を売却した場合の固定税率です。
マイホームの売却を想定すると、所有期間は5年を超えることが多いと思いますので、通常は税率20%となります。
さらに、所有期間が10年を超えると、かなり高額まで税率14%になります。

マイホームを売却した場合には、所得(利益)金額が、数千万円になることはよくあります。
もしマイホーム売却による所得が、分離課税・固定税率でなく、総合課税・超過累進税率であった場合、税率はえらいことになります。

このように、マイホーム売却の税金計算は税率についても、お得です。
しかし、このお得なルールも実は細かい要件やルールがあるので、実際に申告が必要な場合には、ぜひ税理士に相談してみることをお勧めいたします。

本日は以上です。
最後までお読みいただきありがとうございました。